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もし学校で「いじめ」が発生したら。

三宅町教育委員会事務局の増田です。

今回は重たい話題ですが、学校運営で最重要課題として取り組まないといけない「学校現場でのいじめ」についてご報告します。

いじめの定義

まず、「いじめ」はどのような行為か、わかりますか?
実は、文部科学省での解釈も、何度か変更がされています。

昭和61年の定義
「いじめ」とは、
自分より弱い者に対して一方的に、
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え
相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの。

文部科学省資料より

平成6年の定義
「いじめ」とは、
自分より弱い者に対して一方的に、
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
相手が深刻な苦痛を感じているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

文部科学省資料より

平成18年の定義
「いじめ」とは、
当該児童生徒が、
一定の人間関係のある者から、
心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、
精神的な苦痛を感じているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

文部科学省資料より

定義を見ると、昔はいじめは「弱いもの」に対して、「一方的に」「継続して」、身体的、心理的に攻撃をして、「深刻な苦痛」を受けているもので、「学校が認めたもの」と、かなり限定的なものとされていました。


では、三宅町が「いじめ」をどのように考えているかというと、現在は次のように、いじめを定義しています。

三宅町の定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

三宅町いじめ防止基本方針

なかなか難しい法律用語です、、、

自分は学生時代に法律を専攻していたので、堅苦しい言葉に慣れ親しんでいるつもりですが、それでも文章に(かっこ)があるだけで、「見にくい!わかりにくい!!」と思ってしまいます、、、

(個人的には会社法など比較的新しい法律ほど訳がわかりません、、、カッコのなかにカッコがあるんです、、、)


文章を細かくして、分かりやすくすると、こうなります。

「いじめ」とは、
①加害児童が、
②同じ学校などの被害児童に対して、
③心理的又は物理的な影響を与える行為で、
④被害児童が心身の苦痛を感じているもの。

これでも少しわかりずらいかもしれません、、、
例えば、次の事例がいじめに該当するか考えてみましょう!

事例① 同級生に無視された。
事例② 上級生に対して、冷やかしやからかいをした。
事例③ 同じ学校に通う兄から蹴られた。
事例④ 同級生にしつこくお願いしてお金を借りた。
事例⑤ 同級生に好意を持っていたので、断られても何度も告白した。
事例⑥ 同級生から告白されたが、冷たく断った。
事例⑦ いじめをしている同級生を強く注意した。

この事例①〜⑦のどれがいじめに該当すると思いますか?



正解は、、、
「すべていじめに該当」します。
(該当する可能性があります。)

解説すると、
①どの事例も児童生徒が
②同じ学校の児童生徒に対して、
③物理的な蹴りや、心理的な「無視」「からかい」「金銭の無心」「告白」「告白を断る」「注意」をして、
④その内容や程度が客観的に被害児童生徒が嫌だと感じるものであると考えられます。

①から④のすべてを満たしていると認められれば、事例①〜⑦は「いじめに該当」します。(もちろんそれぞれの行為の程度や状況、児童生徒の関係性にもより、いじめに該当しない場合もあります。)

ただ、様々な事例が考えられますが、要は、いろいろなハラスメントと同様に、相手が不快な気持ちになるものは全て「いじめ」に該当します。

最近のいじめ対策としては、いじめの定義を広くして、子どもたちの問題を把握することで、重大ないじめ事案に発展しそうな問題を早期に発見し、早期に対処することを目指しています。


重大ないじめ事案が発生する学校の特徴

教育委員会事務局ではいじめ問題への対策を考えるため、様々な研修を受講しています。

そして、どの研修の講師の方も言われることがあります。それは「重大ないじめ事案(重大事態)が発生する学校には特徴がある。」ということです。

その特徴は、「学校の先生同士でのコミュニケーションが不足し、学校内で情報共有ができない。」こと。

重大ないじめに発展しそうな状況でも、管理職や同僚の先生に相談できない雰囲気があるため、早期の対応ができず、深刻化するとのことでした。

いじめの認知件数が多いほど、健全な学校?!

先日、小学校の教頭先生といじめ問題のアンケート結果について話をしていると、「現在、子どもたちのいじめの報告について、現在、担任の先生が児童から聞き取りをしており調査中ですが、今年もいじめの認知件数が結構あがって来ました。」とのことでした。

三宅町の学校で毎年実施しているいじめアンケートでは、子どもたちの回答を受けて、担任の先生などが報告してくれた子ども一人ひとりから聞き取りを行い、先ほどの①〜④のいじめの要件に該当すれば、学校で「いじめ」と認定しています。

認定されたいじめの情報は、学校に設置された「いじめ対策委員会」で情報共有され、複数の先生で被害児童、加害児童への対応をしていきます。

いじめアンケートをきっかけとして、些細なトラブルでも先生方が子どもたちから聞き取り、対処していくことで、学校全体で子どもたちの人間関係などを状況を把握できるような体制になっています。


いじめ認知件数がゼロ??

また、うちのある先生から「他の市町村の小学校のいじめアンケートでは、いじめが極端に少なかったようです。」と教えてもらいました。

たしかに、ドラマやニュースで見るような深刻な「いじめ」はゼロかもしれません。ただ、現在のいじめの定義はかなり広く、些細なトラブルでさえも「いじめ」に該当するはずです。思春期に入る6年生の子どもたちの間でトラブルがないはずはないのではと個人的には考えてしまいます。

いじめ認知件数が少数の学校は、子ども同士の仲が良く、人権意識も高く、尊重し合える関係があるのかとも捉えられるかもしれません。

ただ、私自身は子どもたちが不快な気持ちになった子ども同士の小さなトラブルでさえ先生に報告・相談できない。児童と先生の関係自体が、深刻なまでに悪化しているのではと考えてしまいます。

学校側が何も対処してくれないと子どもたちから思われているのでは。

学校側が子どもたちからの訴えにアンテナを張っていないのでは。

教育委員会の立場では不安しかありません。それほど、ゼロまたは件数が少ないほど、歪な状態のように感じてしまいます。(ニュースで報道されるような重大ないじめ事案では、学校も教育委員会も事案を隠蔽しようとの意図も感じずにはおられません。*これはあくまで個人的な感想です。)

三宅町でのいじめ対策はどうか?

全国の学校で重大ないじめ事案が報道される中で、三宅町でもいじめ対策を最重要課題として取り組んできました。平成25年に国がいじめ防止対策推進法を制定されたことを受けて、三宅町でも令和2年に「三宅町いじめ問題対策連絡協議会等条例」が制定されました。

いじめの現状を情報共有する

いじめに関しては、児童相談所、奈良県警、民生児童委員、人権擁護委員、PTAなどの外部からの委員も参加する「三宅町いじめ問題対策連絡協議会」でいじめに関するアンケート結果を学校から報告もらい、対策を検討していきます。

学校から、学校内部の状況や様子を事例を交えて報告してもらうことで、関係機関と情報共有を行い、学校でのいじめ対策を改善しながら取り組んでもらっています。

重大ないじめ事案が発生したら?

また、重大事案が発生した場合には、学校での調査とは別に教育委員会により専門家を加えた調査委員会が立ち上げられます。調査委員会設置後には、外部有識者による調査が行われ、関係機関と連携したいじめ対策が進められます。

自分が、家族が、友だちがいじめを受けていたら。

最後に、もし自分が、家族が、友だちがいじめを受けているのを見かけたら、ご家族の方や、担任の先生、校長先生、教頭先生やいじめ相談員(スクールカウンセラー)、スクールソーシャルワーカーなどへご相談ください。

学校に相談しづらい場合には、教育委員会事務局が開設する教育相談でも、児童生徒、保護者からの相談を受け付けています。
また、文部科学省ではSNSでの相談ができる窓口もあります。


ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。