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令和6年度新たに住民税非課税等になる世帯への給付金



給付対象者について

1)1世帯あたり10万円を給付

令和6年6月3日において、三宅町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

2)こども加算

給付金額 1のほか子ども1人あたり5万円を加算

次の場合は給付対象外となります。


●令和5年度に住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であり、
令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象であった世帯
(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
●令和6年6月以降に、令和6年度の市町村民税に係る修正申告を行い、市町村民税
所得割が課税となった人がいる世帯
●世帯の全員が、個人住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
●既に他市町村等で同様の給付金を受け取った世帯

給付額

A)住民税非課税となった世帯・均等割のみ課税となった世帯

1世帯につき10万円

B)A)の対象世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯

子ども1人あたり5万円を加算

給付金を装った詐欺にご注意ください!

住民税非課税世帯に対する令和6年度新たに住民税非課税等になる世帯への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、三宅町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、天理警察署(0743-62-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和6年6月3日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

■三宅町低所得世帯支援給付金係(支給対象や給付時期に関すること)
コールセンター:0745-44-3190
受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日除く)